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頸椎損傷の事案

当方クライアント

労働者

事案概要

建設現場で一人親方として下請作業をする職人が当方クライアント。
当方クライアントは,大手ゼネコンが元請A,一次請業者B,二次請業者C,三次請業者Dが参加する大型ビルの建設工事現場において,二次請業者Cに所属する一人親方dの作業不手際により落下したコンクリートが直撃し,労災事故に被災しました。
当方クライアントは治療の結果,労災において後遺症14級の認定を受けました。
任意交渉は二次請業者Cと行い,和解金について0円の提示を受けたため,当方クライアントが原告として,元請A,一次請B,二次請C,に対しては安全配慮義務違反による損害賠償請求,一人親方d及び二次請Cに対しては不法行為(使用者責任)による損害賠償請求をそれぞれ求める訴訟を提起しました。

争点

  1. 元請Aの安全配慮義務違反
  2. 一次請Bの安全配慮義務違反
  3. 二次請Cの安全配慮義務違反
  4. 三次請Dの安全配慮義務違反
  5. 一人親方dの不法行為責任
  6. 当方クライアントの傷害の業務起因性
  7. 当方クライアントの傷害の後遺症14級該当性

受任結果

解決内容

和解。

解決のポイント

労働基準監督署からの証拠収集により,労災発生から相当な時間が経過していたものの,労災の発生状況について大型建設工事現場における複雑な指揮命令関係を客観証拠から立証ができたこと,後遺症については主治医からの聞き取りを行い,業務起因性について立証できたことができたことがポイントとなり,当方クライアントの納得がいく水準での和解となりました。

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