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手指の骨折損傷し後遺症14級が残ったことから会社が訴えられた事案

当方クライアント

使用者

事案概要

大手ゼネコンの二次請業者が当方クライアント。
当方クライアントは,大手ゼネコンが元請A,一次請業者B,二次請業者として受注した大型ビルの建設工事現場において,当方クライアントの下請として工事に従事していた所謂一人親方が原告の労災事件。
原告は,同建設現場において作業に従事していた同僚cの作業不手際により左手中指骨折等の傷害を負ったとして,安全配慮義務違反による損害賠償請求を一次請B,当方クライアントに,不法行為(使用者責任)による損害賠償請求を同僚c及び当方クライアントに対してそれぞれ求める訴訟を提起しました。

争点

  1. 当方クライアントの安全配慮義務違反の有無
  2. 原告の傷害の業務起因性
  3. 原告の傷害の後遺症14級該当性

受任結果

解決内容

判決。
原告の請求棄却(当方クライアントの責任は認められませんでした。)。

解決のポイント

労災発生後直ちに,現場の状況を保全して証拠の確保を行ったことにより同僚cの作業不手際はなかったと裁判所に判断されたこと,原告の傷害は既往症によるものあるであることを裏付ける立証ができたことがポイントとなり,原告の請求を一切認めないという判決となりました。

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