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このホームページをご覧の方の中に、業務中に労働災害に遭ってしまった方、治療中の方もおられると思います。労働災害に遭った場合、肉体的ダメージだけでなく、精神的なダメージも大変なものであると思います。
多少危険を伴う作業であっても、日々「注意さえしていれば災害は起きないだろう」「過去にも事故が発生したことがないので大丈夫だろう」と考えている(実際にはその危険について予期もしていない)と思いますが、実際には、日本で年間約12万件の労働災害が発生しており、1,000人以上の死者が出ています。(厚生労働省「労働災害発生状況」より)
事案によっては、労働災害は労災補償だけで満足するべきではありません。
会社側は、労働安全衛生規則という法令を守る義務があり、これに違反していると会社に損害賠償を求めることができます。
労働災害に遭った場合、災害の発生責任について、会社側に損害賠償金を請求できる場合があります。といっても、ご自身で会社側と交渉をすることは大きなストレスとなるでしょうし、そもそも責任が発生するかどうかも分かりづらい面があります。労働災害に詳しい弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかを判断し、事業主と対等に交渉することが可能です。その際に、ご本人様が会社側と交渉をすることはありません。
実際には、それぞれ起こってしまった災害によって労働災害に認定されるかどうかが異なりますので、まずは労働災害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
労働災害に遭ってしまった場合、労災保険の給付を受けることができます。労災保険の申請をすると、一部の事業主はその申請を拒否することがあります。理由としては、労働基準監督署の立ち入りが怖い、労災保険の保険料を実は払っていなかった、などの理由で、これらの理由は到底認められるものではありません。
労災保険の利用は労働者に権利として認められたものです。労災保険の申請を拒否する事業主に対しては、弁護士が代わりとなって申請を要求することが可能です。
事業主には、「安全配慮義務」という、労働者の生命や身体の安全を確保する義務があります。労働災害のうち、事業主の安全配慮義務違反が認められるものについては、「損害賠償」の請求が可能です。労災保険で仮に補償されなかったとしても、安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償を請求することが可能です。
弁護士に依頼をすることで、事業主に安全配慮義務違反がなかったかどうかを検証することができます。また、請求可能な損害額を算定し、会社側に請求することができます。
労働者が事業主と交渉をするのはとても大変なことです。
事業主がいい加減な対応をし、労働者側の要求が通らないこともよくあります。この場合、弁護士が労働者の代理人となって、事業主と対等に交渉を行うことができます。会社側も弁護士との交渉ではいい加減な対応はできなくなりますので、事実に基づいて労災保険の申請や損害賠償の支払を行うようになります。
また、会社側との交渉のすべてを弁護士が行いますので、労働者側の精神的負担が軽減されるというメリットもあります。
業務中に事故に遭われたら、まずは治療を最優先に行動してください。また、業務中や通勤途中に起きた交通事故の場合、警察や保険会社への連絡もしておいてください。まずは治療が最優先ですが、落ち着いたらどういう状況で事故が起きたのかメモを取っておきましょう。事実関係の把握ができます。
労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付の申請をすることが必要です。本来は会社が申請するべきものですが、会社が申請をしようとしない場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
会社側が提示する賠償金が明らかに低かったり、あるいは事故の責任を認めずに賠償金の支払に応じない場合があります。そのような場合には、弁護士に依頼することで会社と対等な交渉をすることが可能になります。
会社との交渉が不成立になってしまった場合には、裁判によって最終的な賠償金額を決定することになります。会社側に責任がなかったのか、法的に問題がなかったのか等を争っていくことになります。
会社側と適切な立場で交渉や裁判をすることによって、適切な賠償金がもらえるようになります。労働者としての立場は、会社にとって低く見られることもありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
労働災害とは、労働者が業務中、あるいは通勤途中に起こした負傷・疾病・障害・死亡のことを指します。労働災害は、下記の2つに分けることができます。
業務災害とは、業務中に起きた労働災害のことです。例えば、工場での作業中に機械での操作を誤って怪我をしてしまった場合、労働災害になります。一方、昼休み中にバスケットボールをしていて手首を捻挫してしまった場合、これは業務が原因ではないため、労働災害の対象にはなりません。
通勤途中に被った災害も、労働災害の対象になります。例えば、通勤電車が急ブレーキを踏んで怪我をしてしまったという場合、業務とは直接は関係ありませんが、通勤も業務の一環として考えられているため、労働災害の対象になります。
実際には、それぞれ起こってしまった災害によって労災に認定されるかどうかが異なりますので、まずは弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
「労災保険」とは、「労働者災害補償保険法」という法律に基づく保険で、災害に遭ってしまった労働者または遺族に対して保険金の給付が受けられる制度です。
業務中に起きた災害については、労働基準法に「使用者が療養補償その他の補償をしなければならない」と定められています。労働者を一人でも雇用している事業者は、すべて加入する必要があり、どのような会社も必ず加入しています。また、労働者とは、正社員だけではなく、パートやアルバイト等、働いているすべての従業員を含みます。パートやアルバイトの方も、労災保険の給付対象になるのです。
労災保険には、下記のような種類があります。どの種類が給付の対象になるのか、詳しくは弁護士等の専門家にお尋ね下さい。
保険給付の種類 | 支給事由 | |
---|---|---|
療養(補償) 給付 |
療養の給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合 |
療養の費用の 支給 |
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合 | |
休業(補償) 給付 |
業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合 | |
障害(補償) 給付 |
障害(補償) 年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったとき(注4)に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 |
障害(補償) 一時金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 | |
遺族(補償) 給付 |
遺族(補償) 年金 |
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。) |
遺族(補償) 一時金 |
|
|
葬祭料 (葬祭給付) |
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 | |
傷病(補償) 年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6か月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 | |
介護(補償) 給付 |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合 | |
二次健康診断等 給付 |
事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合
|
後遺障害(後遺症)とは、労働災害が原因で負った怪我が、災害発生後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。
また、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された段階のことを、「症状固定」といいます。
後遺障害(後遺症)には比較的軽度のものから重度のものまで様々な種類がありますが、労働災害で負った怪我による障害補償給付金額は、後遺障害の等級によって、大きく異なります。障害等級が1級~7級の場合には、障害(補償)年金として、毎年支給されますが、8級~14級の場合は、障害(補償)一時金として支給されます。
適正な後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要になります。労働災害の場合、労働基準監督署の医師が診断をするため、交通事故と比較をした場合に、後遺障害の見落としが少ない傾向にあります。
しかし、一度後遺障害の等級診断が下りてしまうと、60日以内に異議申立の申請を出さなければならないことや、一度理由を持って認定がされたものを覆さなければならないことなど、非常に難しい面がありますので、初回の申請が非常に重要になります。
法律事務所の中には、事業主との交渉しか依頼を受けていない先生もおられますが、プラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)では、災害直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。
労働災害に遭って怪我を負い、怪我の治療のために入院や通院が必要になった場合、被害者の方は治療に必要な費用や、入院・通院によって仕事を休む必要が生じ、収入が減少した分の補償などを請求することができます。
治療関連費としては、災害によって受傷した怪我の治療費・入院費、また、通院に関る交通費などがあります。
治療費は病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能ですが、過剰診療や高額診療などの場合においては、一定額以上の請求ができなくなる可能性があります。
また、入院費についても同様で、入院費は一般病棟の室料が基準となっているため、個室を希望し高額な室料になってしまった場合においては、原則として室料の請求が認められない可能性があります。しかし、例えば重篤な症状で入院する場合や、他に病室の空きがなかったという場合においては、室料を請求することが可能です。
通院に関る交通費においては、電車やバス、タクシーなどに乗車して通院した際の料金を請求することが可能です。しかし、タクシーを利用する場合においては、例えば被害者のお住まいの交通の便や、怪我の症状などで公共交通機関を利用することが容易ではない場合に限られます。
また、自家用車を利用して通院した場合においては、通院にかかったガソリン代金、駐車場の代金、高速道路を利用した場合は高速代金などを請求することができます。
休業損害とは、労働災害によって怪我を負った被害者が、入院期間、通院期間に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分の補償です。休業損害の計算に当たっては、事故前の1日あたりの収入と、医師が判断した休業日数によって計算されます。
休業損害は、職業によっても違いがありますので、詳細は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
入院・治療・怪我に対する慰謝料は、災害によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。入院・治療・怪我に対する慰謝料の計算は、(1)実際に治療を受けた日数の2倍、(2)治療期間の日数、のいずれかの少ないほうの日数を基に計算されます。
適正な賠償金の計算においては、弁護士にご相談されることをおすすめします。
ここでは賠償金の計算方法の中身について、ご説明します。
労働災害に遭われてしまった方の多くは、「受け取れる労災保険が適正かどうかわからない」「会社側が提示する賠償額が適正かどうかわからない」と思われると思います。当然、被害者の方は法律の専門家ではありませんから、「補償が妥当であるかどうか」は専門家に聞いてみなければわからない面があります。
主な賠償金の項目は以下のようになっています。
財産的 損害 |
積極損害 | 治療関連費 | 治療費、通院交通費、付添看護費、将来の手術費など |
---|---|---|---|
消極損害 | 休業損害 | 災害で休業した期間の収入 | |
逸失利益 | 将来得られたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなるであろう減収分 | ||
精神的 損害 |
慰謝料 | 入院・治療・怪我に対する慰謝料 | 災害によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料で、入院・通院期間、怪我の状態などで基準があります。 |
後遺障害に対する慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。 |
労災指定医療機関での受診の場合と、そうでない場合で対応が異なります。労災指定医療機関で受診された場合は、受診された病院の窓口で労災対応に切り替えます。健康保険では、窓口で患者は治療費の3割分を負担しているのですが(残りの7割は保険者が負担)支払った3割分を返還できます。ただし病院側がレセプト業務を行ってしまった後ですと、手続きが複雑になります。
レセプトとは、医療機関が保険者である市町村や健康保険組合などに請求する医療費明細書のことを指します。レセプト業務とはこれらの請求を保険者へ行う業務のことです。一般的に1~3ヶ月ごとに一度病院はレセプト業務を行います。
レセプト業務終了後に、労災適用をする場合は保険者へ連絡をして対応する必要があります。レセプト業務終了後の、労災適用への対応は病院ごとに異なるので労災指定機関で受診をされた場合には、一度受診された病院の窓口に確認を入れるのがよいと思います。
病院側が労災指定医療機関で受診されてない場合は、健康保険適用では保険者が支払うはずだった残り7割の支払いも受診された病院の窓口でする必要があります。その後、療養の費用請求書(様式第7号)を労基署に提出することで全額が戻ってくることとなります。ただし労災指定医療機関での受診の場合と同様に、病院がレセプト業務を終えていた場合には保険者と病院を含めたやり取りとなります。病院ごとにレセプト業務を行う時期や、対応が異なるので労災指定医療機関ではない場所で、受診をされた場合も一度受診した病院の窓口に確認するのがよいと思います。
労働災害と認定するかどうかは「業務遂行性」と「従事業務起因性」の有無で判断されます。
業務遂行性とは「労働者が労働契約に基づき、使用者の支配下にあること」です。従事業務起因性とは「業務と負傷との間に相当の因果関係があること」です。この2点が認定されれば労働災害と認定されます。
この基準を出張中の行動に当てはめて考えてみましょう。そもそも出張という行為は何かの業務を遂行するための活動のはずです。このように考えるならば出張中は、業務遂行のための行動がほとんどです。そのため出張中の業務遂行の責任は包括的に事業主が負っているとみなされます。よって私的な事由による行動以外の場合は業務遂行性があると判断されます。例えば出張中に発生した宿泊中の怪我など、一見私的な事由に思えることでも労災は適用される可能性が高いです。なぜなら業務を遂行するにあたって、宿泊行為は当然必要なものと判断されるからです。
上記のように考えると、当初労災には認定されないと思っていた疾病も、意外と労災と認定されると思われる方もいらっしゃるかもしれません。労働災害の認定基準は一般的に考えられているものよりも広いものです。過去の事例でも従事業務起因性が証明できれば、労災に認定される場合もあります。しかし健康保険で患者が支払う3割と残りの7割を支払う保険者と、労働災害で発生した費用を支払う機関は異なります。その関係上、事故が起こってから時間が経てば経つほど手続きは複雑になります。過去に出張中に疾病を患って、労働災害請求をしていない方はまず一度、相談してみてはいかがでしょうか。
労働災害の中でも業務上の災害であるか、そうでないかは「業務遂行性」と「業務起因性」の有無で判断されます。
業務遂行性とは「労働者が労働契約に基づき、使用者の支配下にあること」です。作業中・作業準備中・後片付け中・休憩時間中の事業施設内の行動・出張中がこれにあたります。
労働災害というと何らかの作業に従事している状況を想像してしまいますが、業務を遂行するのに必要な移動や休憩の時間であれば、その時間の包括的な責任は事業主が負っていると考えられています。プライベートだから関係ないと考えていた疾病や事故も実は、労働災害に当てはまる場合もあるかもしれません。
従事業務起因性とは「業務と負傷との間に相当の因果関係があること」です。仕事の間に疾病を患ったということを証明する必要があります。遂行している業務とその業務を遂行するのに必要な行動によって、疾病や事故が発生したと判断する基準のことを言います。因果関係が証明しにくい事案の場合、弁護士が関わることで因果関係証明の手助けをすることが出来ます。
また労災保険で認定されている業務上の疾病は2点あります。「災害性疾病」と「職業性疾病」です。「災害性疾病」とは事故によって発病した疾病のことを指します。一般的に労災というとイメージする疾病はこちらではないでしょうか?「職業性疾病」とは、継続した業務を通して発病した疾病のことを指します。いつ疾病したのか分からない場合が多いので、業務と発病した疾病の因果関係を認定する作業が重要になってきます。